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研究レポート

8 定期建物賃貸借

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

Q

私は、マンションの一室を購入して、家族と暮らしていましたが、先日、会社から5年間の海外勤務を命じられました。
私は、家族と一緒に赴任しようと思っているため、海外勤務の5年間だけ、所有している部屋を賃貸に出したいと思っています。
5年後に確実に部屋を返してもらえるという賃貸借契約はできるのでしょうか。

定期建物賃貸借制度を利用すれば可能です

本件のような事情で返還の確実性を重視する場合は、定期建物賃貸借制度の利用がお勧めです。

一般の建物賃貸借は、契約更新が原則となっているのが実情ですから、契約で期間5年と定めたとしても、通常は契約が更新されます。また、賃貸人側によほどの事情があって、賃借人に立ち退いてもらえる場合でも多額の立退料がかかるかもしれません。

そこで、このような問題を事前に回避して、当初の契約期間満了時に確実に建物を返してもらうための制度が定期建物賃貸借です。

定期賃貸借制度を利用するためには、

①契約の期間をはっきりと定めること(海外赴任期間中、などは認められません)
②公正証書等の書面によって契約すること
③契約の際、賃借人に対して、この契約は更新がなく期間の満了によって終了するということを、その旨を記載した書面を交付して説明すること

が必要となります(借地借家法38条1項、2項)。

ただし、①の契約期間が1年以上の場合は、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、賃借人に対して、期間満了により賃貸借が終了することを、改めて通知しなければならないので注意が必要です(同4項)。

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