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研究レポート

2 賃貸借の終了と明渡し

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

Q

 Q1(行方不明者に対する賃貸借契約の終了)で夜逃げした貸借人の部屋には、荷物がたくさん残っています。
 契約を解除すれば勝手に荷物を片付けてもよいでしょうか。

 契約を解除したとしても、それだけでは、貸借人の承諾無く荷物を片付けることはできません。
 承諾無く行った場合には、損害賠償等の民事上の責任が発生する可能性があるほか、場合によっては、窃盗罪などの刑事上の責任を負う可能性も無いとはいえないからです。
 建物明渡請求訴訟をして、判決に基づいて、強制執行をすることによって処分すべきでしょう。

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