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研究レポート

9 転借人に対する建物明渡請求

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2006/11/27

Q

私は、借家の家主ですが、最近賃借人の賃料支払が滞り、1年分以上が未払いとなっています。
そこで、賃料不払いを理由に、このような賃借人との賃貸借契約を解消したいのですが、以前、私は、賃借人が、借家を友人に転貸したいと申し出たのを了承したことがありました。
現在、借家にはその転借人が住んでいるのですが、賃借人との賃貸借契約を解消すれば転借人に対し、直ちに建物の明け渡しを求めることができるのでしょうか。

このケースでは直ちに明け渡しを求めることができます

転借人がいる場合、賃貸人は、転借人に通知しなければ、 賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了したことを転借人に主張できず、しかも転借人に明け渡しを求められるのは、その通知の日から6か月後とされています(借地借家法34条1項、2項)。
しかし、賃料不払いなど賃借人が義務を怠ったことを理由に契約を解除した場合、賃貸人は、転借人に対し、契約終了の通知を出す必要はなく、直ちに建物明け渡しを求めることができます。

本ケースの場合は、賃借人に対して契約解除の意思表示をした後であれば、転借人に対して直ちに借家の明け渡しを求めることが可能です。

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