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研究レポート

21 賃貸借契約解除の方法③ 賃借人が郵便物を受け取らない場合

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2015/7/31
(改訂)2015/9/17

Q

Q16(賃貸借契約解除の方法➁ 解除の通知)を読んで、賃借人宛に契約解除の内容証明郵便を送りましたが、保管期間満了で戻ってきてしまいました。
賃貸している部屋の電気メーターはいつも回っているし、夜には部屋の電気もついているので、賃借人は居留守を使っているだけだと思うのですが、このような場合、解除の通知はどうすればいいのでしょうか?

 特定記録郵便で解除通知を送ることになります。

 内容証明郵便は、受取人によって受け取られない場合、郵便局での保管を経て、差出人に返送されることになります。
 これに対し、特定記録郵便は、受取人の郵便受けに投函する方法で配達されることになりますので、受取人が受け取らないことを心配する必要はありません。
 加えて、特定記録郵便は、書留と同じように、1つ1つに、問い合わせ番号を付けて配達されることになるため、郵便物を差し出したこと、郵便物が配達されたことが記録に残ることになります(郵便局のホームページで確認することができます)。賃借人が、後から「そんな郵便物は配達されていない。」という言い訳を防止することができる点にメリットがあります。
 もっとも、特定記録郵便は、内容証明郵便と異なり、どのような内容の文書が送られたかということまでを記録するものではありませんので、特定記録郵便を出す場合には、➀郵便局で作成する「特定記録郵便物等受領証」➁郵便局ホームページの配達状況ページと共に、➂送った書面の写しを取っておくことが重要です。

 解除通知の内容については、Q16(賃貸借契約解除の方法② 解除の通知)をご覧ください。

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