不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。

あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。

研究レポート

1 行方不明者に対する賃貸借契約の終了

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

Q

私はアパートの大家をしていますが、ある部屋の住人が、半年前からいなくなってしまいました。
どうやら夜逃げをしたようで、まったく所在がわかりません。
家賃も支払われないので、賃貸借契約を終了したいと思いますが、このように、連絡の取れない人に対して、賃貸借契約を終了するにはどうしたらよいでしょうか

本問で、家賃不払いを理由に賃貸借契約を終了するには、賃料を支払うよう催告したうえ、解除の意思表示をするのですが、通常、この意思表示は相手方に到達しなければ効力がありません。
しかしながら、本問のように相手の所在が不明な場合には、解除の意思を相手に伝えることができません。
このような場合のために、民法では公示による意思表示を認めています(民法97条の2)。
具体的には、相手方の最後の住所地を管轄する簡易裁判所に相手方が行方不明であることを証明して、申立てることになります。
裁判所によってこの申立が認められると、裁判所および役所に公示し、所定の期間を経過したときには、相手方に解除の意思表示が到達したものとみなされます。

 賃貸借契約に関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:30受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付、土日対応可)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP