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Q
共有物分割訴訟においてはどのような分割方法が認められているのでしょうか。
裁判により共有物が分割される場合にについて、民法上は現物分割と競売による代金の分割の2つの方法が定められているにすぎません。
しかしながら、判例上は、事案に即し、分割方法について柔軟な検討が加えられ、たとえば、2分の1ずつ共有持分を有する共有者ABがいるとした場合、AがBに共有物の持分の価額を金銭で支払えば、AはBの持分を取得することになるという、いわゆる全面的価格賠償による分割という方法も、事案によっては判例上認められるようになっています。
また、現物分割の場合でも、共有者が多数いる場合などは、一部の共有者とだけ現物分割し、残りの共有者の間では共有のままとする方法も認められるとされています。
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