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Q
Q16(賃貸借契約解除の方法➁ 解除の通知)を読んで、賃借人宛に契約解除の内容証明郵便を送りましたが、保管期間満了で戻ってきてしまいました。
2か月間隔で賃貸している部屋の様子を見に行っているのですが、電気メーターやガスメーターは全く動いていません。
このような場合、解除の通知はどうすればいいのでしょうか?
賃借人が行方不明である場合、賃貸人としては、賃借人宛の解除通知を、賃借人の最後の住所を管轄する簡易裁判所の掲示板に掲示し、賃貸借契約を解除することが考えられます。この手続きを、意思表示の公示送達といいます。
公示送達手続きの申立てを行った場合、申立てから約2週間で解除通知が掲示板へ掲示され、掲示開始から2週間を経過したときに、通知の効果、すなわち、賃貸借契約解除の効果が生じることになります。
この手続きに必要な書類等につきましては、東京簡易裁判所のホームページ「意思表示の公示送達の申立てをされる方へ」をご確認ください。
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