不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。

あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。

研究レポート

22 賃貸借契約解除の方法④ 賃借人が行方不明の場合

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2015/9/15

Q

 Q16(賃貸借契約解除の方法➁ 解除の通知)を読んで、賃借人宛に契約解除の内容証明郵便を送りましたが、保管期間満了で戻ってきてしまいました。
2か月間隔で賃貸している部屋の様子を見に行っているのですが、電気メーターやガスメーターは全く動いていません。
このような場合、解除の通知はどうすればいいのでしょうか?

 裁判所の掲示板に掲示する方法(公示送達)で解除通知を送ることが考えられます。

 賃借人が行方不明である場合、賃貸人としては、賃借人宛の解除通知を、賃借人の最後の住所を管轄する簡易裁判所の掲示板に掲示し、賃貸借契約を解除することが考えられます。この手続きを、意思表示の公示送達といいます。
 公示送達手続きの申立てを行った場合、申立てから約2週間で解除通知が掲示板へ掲示され、掲示開始から2週間を経過したときに、通知の効果、すなわち、賃貸借契約解除の効果が生じることになります。
 この手続きに必要な書類等につきましては、東京簡易裁判所のホームページ「意思表示の公示送達の申立てをされる方へ」をご確認ください。

賃貸借契約に関する法律問題についてお気軽にお問い合わせください。

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:30受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付、土日対応可)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP