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Q
借地契約書に「借地上の建物の増改築を行う場合、土地賃貸人の事前の承諾を得なければならない。」と書かれているのですが、どの程度の工事がこの「増改築」にあたるのですか?
「増改築」には、床面積の増加を伴う建増しや附属建物等の新築(いわゆる「増築」です。)、建物の一部建直しや完全な建替え(いわゆる「改築」です。)、及び大修繕が含まれると考えられています。
このような工事が「増改築」に含まれると考えられていることからすれば、借地上の建物に重要な変更を伴うような工事は「増改築」にあたるといえそうです。
他方、建物の内装の一部を変更するなど、建物の一部の変更にとどまる工事については注意が必要です。増改築の意義からすれば、このような工事は一般に「増改築」にはあたらないと考えられますが、当該工事が建物に与える影響の大きさ次第では、「増改築」にあたると判断される場合もありえます。具体的事情に則して個別に検討する必要があるといえます。
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