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Q
アパートを賃借していましたが、契約を終了し明け渡したところ、大家さんから高額の「原状回復費用」を請求されています。
全額支払わなければならないのでしょうか。
借主が、わざとあるいは不注意で汚したり壊したりした部分については、回復の費用を負担しなければならないでしょうが、通常の使用での経年劣化についてまで借主は責任を負うものではないと考えられます。
原状回復費用については、借主と貸主との間でトラブルになることが多いことから、国土交通省はガイドラインを定めています。
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