不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。

あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。

研究レポート

16 賃貸借契約解除の方法② 解除の通知

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2010/3/31

Q

賃料滞納を続けた賃借人に、催告の通知を出しましたが、その後も賃料を支払いません。そこで、いよいよ解除をしたいと思います。どのようにすればよいでしょうか。

賃借人に対して解除通知を出します

 法律上は口頭でも解除できるのですが、後日のトラブルに備えて、必ず書面にして通知するようにして下さい。
 また、念のため、内容証明郵便とし、配達証明もつけて出すことをお勧めします。

 解除の通知には、
①賃貸借契約を特定する事項(賃貸借契約の目的となった物件、賃料額・支払い条件等)
②賃料滞納の事実及び催告をした事実
③契約を解除する意思表示
④明渡しの請求

等の事項を記載します。

 賃貸借契約に関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:30受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付、土日対応可)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP