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Q
賃料滞納を続けた賃借人に、催告の通知を出しましたが、その後も賃料を支払いません。そこで、いよいよ解除をしたいと思います。どのようにすればよいでしょうか。
法律上は口頭でも解除できるのですが、後日のトラブルに備えて、必ず書面にして通知するようにして下さい。
また、念のため、内容証明郵便とし、配達証明もつけて出すことをお勧めします。
解除の通知には、
①賃貸借契約を特定する事項(賃貸借契約の目的となった物件、賃料額・支払い条件等)
②賃料滞納の事実及び催告をした事実
③契約を解除する意思表示
④明渡しの請求
等の事項を記載します。
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