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Q
賃借人が賃料を滞納しており、明渡しを求めたいのですが、話合いでは明渡しに応じてくれそうにありません。裁判を通じて明渡しを求める場合、どのくらいの期間がかかりますか?
賃借人が賃貸している建物に今も居住している場合、賃貸借契約の解除から強制執行手続きを通じて荷物を搬出するまで、半年程度かかることが見込まれます。
当事務所で扱った過去の事例を元に建物明渡しまでの流れをまとめると、おおむね以下のとおりとなります。ご参考にしてください。
4月 1日 | 解除通知の発送 | |
4月 8日 | 賃料支払い期限 契約解除日 |
4月22日 | 訴訟提起 | |
賃借人への訴状の送達 | 裁判所が行います。 | |
6月10日 | 裁判所での期日(1回目) | 賃借人が裁判所に出頭しないなど、状況に応じて、裁判所での期日の回数は増減します。 裁判所での期日の間に、賃借人との間で和解がまとまれば、判決は出されません。 |
7月 8日 | 裁判所での期日(2回目) | |
7月15日 | 判決 | |
賃借人への判決書の送達 | 裁判所が行います。 |
8月10日 | 明渡強制執行申立て | |
8月27日 | 明渡し催告 |
裁判所の執行官と共に建物の中の状態を確認します。 賃借人が不在でも、執行官の権限で解錠を行い、建物内へ立ち入ることができます。 |
9月28日 | 明渡強制執行の断行 |
執行官の指揮の下、建物内の荷物を撤去します。 荷物の撤去は、強制執行専門業者が行います。 |
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