不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。

あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。

研究レポート

5 使用賃借

Q

5年ほど前に、親しくしている隣の御主人が車を買った際、私は、「車庫を建てるまで、うちの庭を駐車場として使えばいいよ」と話し、所有する庭の土地の一部を無料で貸しました。
そのまま、未だに隣の家は車庫を作らず私の家の庭を駐車場として使っています。
別に気にもせずにいたのですが、私も長男夫婦と同居することになり、車が増えるので、その場所を明け渡して欲しいと考えていますが、法律的に問題はないでしょうか。

 あなたと隣の御主人のように、無料で、動産や不動産を貸し借りする事を、法律上は使用貸借契約といいます。

 使用貸借契約の終了時期については、民法が

① 契約に返還時期の定めがあるときにはその時に借主は返還しなくてはならない。
② 返還時期を定めていない場合には、契約に定めてある使用目的に従って使用及び収益を終えたか、使用及び収益をなすに足るべき期間を経過したときには貸主はいつでも返還請求できる。

ことを定めています(597条1項~3項)。

 あなたの場合は、明確に返還時期を定めることはしなかったようですが、「車庫を建てるまでの間駐車場として使う」と使用目的を定めて貸しており、5年間も経過すればその間に車庫を建てることは容易に出来たはずですから、「使用をなすに足るべき期間を経過している」として、返還請求が出来ると考えられます。
 また、あなたの方にも、その場所を駐車場として使用する正当な理由があるのですから、返還請求することが、権利の濫用(民法1条3項)に当たる場合とも思われません。

 以上から、あなたが隣の御主人に返還請求しても法律的な問題はないと考えられます。

 不動産に関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:30受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付、土日対応可)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP