
不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。
あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。
Q
住宅瑕疵担保履行法とは?
購入した住宅や、注文して建てた住宅に瑕疵があった場合には、売主や請負人は、買主・注文者に対して瑕疵担保責任を負うことになっています。
しかし、売主や請負人にお金がなかったり、倒産してしまったような場合には、瑕疵担保責任が履行されず、買主や注文者が十分に保護を受けられない危険があります。
そこで、住宅瑕疵担保履行法により、平成21年10月から、新築住宅の売主または請負人が新築住宅を引き渡す際には「住宅建設瑕疵担保保証金等の供託」または「住宅瑕疵担保責任の保険への加入」が義務付けられることになったのです。
これにより、保証金の還付または保険金により瑕疵の修復等に必要な費用が支払われることになり、住宅の買主や注文者が保護されることになります
047-325-7378
(平日9:30~17:00受付)
法律相談予約専用ダイヤル
0120-25-7378
(24時間受付)
「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。