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平成28年12月19日、最高裁判所大法廷において、従来、「預金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され(その結果、金融機関が認めれば各自で相続分について払い戻しができた)、共同相続人全員の合意がなければ遺産分割の対象とはならない。」とされていたものが、「相続開始と同時に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる(遺産分割協議による合意あるいは審判がなければ払い戻しできない)」と変更されました。
この判例の変更は、実務に、極めて重大な影響を及ぼす恐れがあります。相続人全員が合意しなければ、被相続人の預金口座は、事実上凍結されることになり、葬式費用等であれば、被相続人の口座からの払い戻しを認めていた柔軟な運用も変更になるかもしれません。
また、この判例変更が例えば、過払い金返還請求権についても及ぶのかといった問題も生じます。
いずれにせよ、今後しばらくは、実務の取り扱いからは目が離せません。
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