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令和3年7月16日、厚生労働省の「脳・心臓疾患の労災認定基準に関する専門検討会」によって公表された報告書によりますと、業務により脳・心臓疾患を発症された場合の基準について20年ぶりに新たな基準が追加されました。
従来は、
①発症1か月前に100時間または
②発症前2~6か月間平均で月80時間を超える時間外労働は、発症との関連性が強いとされ労災認定されてきました。
追加された基準では、①、②の水準に至らないがこれに近い時間外労働に加えて「一定の労働時間以外の負荷」がある場合、業務と発症との関連が強いと評価することが明示されました。
「労働時間以外の負荷要因」とされているものの例としては、
・休日のない連続勤務
・勤務間インターバルが短い勤務(11時間未満)
・身体的負荷を伴う業務
が挙げられています。
今後は、残業時間にのみ着目するのではなく、その他の要素も考慮して労務管理する必要があるでしょう。
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