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民法の改正により、令和2年4月1日から、債権の消滅時効は原則5年になりました。
それに従い、賃金請求権の消滅時効期間も、令和2年4月1日から5年となりました。
もっとも、賃金請求権の消滅時効期間について、今までの2年間から5年間に直ちに伸ばすことは、
労使関係を不安定するおそれがあるため、当分の間、3年間とすることとなりました。
(令和2年3月31日までに支払い記事が到来した賃金請求権は従前通り2年間であることはもちろんです。)
実際には、5年を経過した時点で、施行の状況を勘案しつつ、検討を加え必要があると認めるときは必要な措置を講ずるものとされました。
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