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研究レポート

8 法定相続情報証明制度

著者:弁護士 宮本勇人

2017/4/14

 今年の夏ころまでには、法定相続情報証明制度ができるようです。
 今までは、相続が発生した場合には、まず、相続人が誰であるかを確定するために、多くの戸籍関係書類を取り寄せなければなりません。それを、各金融機関ごとに提出して、相続人が誰であるかを確認してもらい預金の払い戻しを受けていました。
 ところが、法定相続証明制度によると、登記所に、戸籍関係書類と「法定相続情報一覧図」を提出し、登記所において照合の上、「法定相続情報一覧図」の写しを作成・認証し相続人に交付するようです。この制度によりますと、一度、登記所において照合すれば、「法定相続情報一覧図」の写しを、受け取ることで、いちいち戸籍関係書類を金融機関に提出することなく、相続財産である預金の払い戻しができるので非常に便利です。特に、預金口座が複数ある場合には同時並行的に進めることができ、相続財産の処理も迅速にできることになります。

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