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法律問題を検討する場合には、結果の妥当性と法的妥当性が問題となります。
大まかに言って、結果の妥当性(当事者の関係、利益状況、社会通念等から見て妥当な落としどころ)から、問題となっている事実をどのように法的にとらえたらよいかという法的妥当性を探る方法と、当該事実を捉えて、法律論を組み立ててから結果を導き出し、その結論が妥当だとする方法があります。
私も、弁護士になりたての頃は、法的妥当性から結果を導き出し、それが結果としても妥当だという思考をしていた気がします。しかしながら、このような思考によると、依頼者が望まない結果となることもあり、それを依頼者に納得してもらうために説得するということになります。しかしながら、これでは到底、依頼者は納得いかず、独りよがりの結論になることもあります。
今では、依頼者のニーズを正確に捉えたうえで、どのような法的な理屈が組み立てられるのかという方法を取っています。法的な理屈は、よほど変ではない限り、(妥当性はともかくとして)何とか説明できるものです。それを、前提に、裁判等の場合の見通しをお話しすることになります。
もちろん、依頼者のニーズに合った法的な理屈がすべて組み立てられるわけではなく、そのような場合は、正直に説明して依頼をお断りさせていただくことになります。
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