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研究レポート

19 ハラスメントの新たな類型

著者:弁護士 宮本勇人

2020/6/29

(1)カスタマーハラスメント(カスハラ)

客(カスタマー)が店員に暴言をはくなどの例がある。

(2)性的指向・性自認に関するハラスメント(SOGIハラ)

性的指向(Sexual Orientation)や性自認(Gender Identity)の望まぬ暴露、すなわちアウティングが典型例である。

(3)就職活動中の学生やフリーランス(個人事業主)等の雇用関係にない相手方に対するハラスメント

雇用関係にないため、企業側に信義則を根拠とした安全配慮義務が問題として十分に認知されていない状況である。

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