不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。

あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。

研究レポート

18 パワーハラスメント

著者:弁護士 宮本勇人

2019/4/1
(改訂)2019/12/20

パワーハラスメントは、セクシャルハラスメントと異なり、現在法的な規制がありません。しかし、パワーハラスメントも、相手の尊厳や人権を傷つける許されない行為であり、あってはならないことから、令和元年5月に職場でのパワーハラスメント防止を義務付ける関連法が成立しました。大企業は令和2年6月、中小企業は令和4年4月から対策が義務付けられました。
千葉県内の労使間のトラブルでも千葉労働局の集計によりますと、2019年上半期(4~9月)に寄せられた労働紛争相談件数でパワハラを中心とした「いじめ・嫌がらせ」が全体の33.6%と最も多くを占めています。

(1)パワーハラスメントの定義

現在まで、決まった定義はありませんが「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」での報告を参考にすると

  1. 優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
  2. 業務上の適正は範囲を超えて行われること
  3. 身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること

の3要素すべてを満たすものがパワーハラスメントに当たることになります。

(2)パワーハラスメントの類型

  1. 身体的な攻撃(暴行・傷害)
  2. 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
  3. 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
  4. 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
  5. 過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
  6. 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:30受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付、土日対応可)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP