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パワーハラスメントは、セクシャルハラスメントと異なり、現在法的な規制がありません。しかし、パワーハラスメントも、相手の尊厳や人権を傷つける許されない行為であり、あってはならないことから、令和元年5月に職場でのパワーハラスメント防止を義務付ける関連法が成立しました。大企業は令和2年6月、中小企業は令和4年4月から対策が義務付けられました。
千葉県内の労使間のトラブルでも千葉労働局の集計によりますと、2019年上半期(4~9月)に寄せられた労働紛争相談件数でパワハラを中心とした「いじめ・嫌がらせ」が全体の33.6%と最も多くを占めています。
現在まで、決まった定義はありませんが「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」での報告を参考にすると
の3要素すべてを満たすものがパワーハラスメントに当たることになります。
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