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研究レポート

11 総量規制について

著者:弁護士 宮本勇人

2017/10/10
(改訂)2019/5/15

 2010年に改正貸金業法が全面施行され、これにより貸金業者からの借入及びクレジットカードを使っての借入(キャッシング)が収入の3分の1を超えてはならないと規制(いわゆる総量規制)されました。しかし、その規制では、クレジットカードによる買い物、銀行からの借入は規制の対象とはなりませんでした。

 そのため、借入が困難になった者は、クレジットカードを使って物を買い、それを換金したり、銀行から借り入れをしたりして弁済しているなどしていました。全国銀行協会が、2019年3月に公表した調査では、銀行と貸金会社の両方を利用している人の約40%で、借入総額が年収の3分の1を超えており、この比率は2018年1月公表の前回調査から5ポイント上昇しています。

 全国銀行協会はすでに貸金業会系の2機関とカードローンの延滞や自己破産情報をいった事故情報に加え、キャッシュカードの紛失情報を共有していますが、2021年度にはローン残高や返済履歴も共有することにより多重債務者を減らす方向で連携を強化することになりました。
 これにより、銀行借り入れも審査が厳しくなり、その受け皿を準備しないと、多重債務者の中にはヤミ金に走る者も出かねませんので注意する必要があります。

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