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研究レポート

7 法律の改正

著者:弁護士 宮本勇人

2017/3/9

 民法の債権法の分野についての改正がなかなか進みません。会社法などは、毎年のように改正されていますが、民法の一部を改正する法律案については、平成27年3月31日に国会に提出されたまま、いまだに成立しておらず、いつ施行されるかについても時期がはっきりしません。
 特別な分野についての会社法と違って、民法は民事法に関する根本となる法律であり、実務に対して極めて大きな影響があること、すでに実務の分野では実態が形成されておりそれを法律に取り込むことが難しい場合があること(例えばリース契約)から、慎重にならざるを得ないのでしょうが、すでに、検討から長期間経過しており、議論も出しつくしているでしょうから、利害関係人は迅速な改正を希望していると思います。

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