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研究レポート

10 法定相続証明制度を実際に使ってみました

著者:弁護士 宮本勇人

2017/6/29
(追記)2017/8/2

預金の払い戻しに相続情報証明制度を使った感想です。

  • 集める戸籍謄本は、法定相続証明制度を使った場合も使わない場合も同じですが、法務局で証明してもらった後は、戸籍謄本の束を提出する必要はなく、法定相続情報の記載された法定相続情報一覧図の写しだけを提出すればよいので、かさばらなくて相続人も金融機関も楽です。
  • 法務局に申請すれば、2、3日で証明情報を得られるので、制度としても使い易いです。
  • ただ気を付けなければならないこととして、法定相続人の住所については、任意記載事項となっていますが、実際に預金の払い戻し等の手続きを行う場合には、法定相続人の特定や印鑑証明書等とのつながりが必要となるので法定相続情報の中に必ず法定相続人の住所を入れることを忘れないことです。
  • 実際に窓口で預金や貯金の払い戻しの手続きをする場合、相続人の印鑑証明書は金融機関でコピーを取り原本の還付を受けることができますが、法定相続情報一覧図の写し(法務局で発行されたもの)はコピーでは対応しておらず、法務局で発行されたものを提出しなければならないため、あらかじめ、手続きをする金融機関の数だけ交付を受けておくほうがよいでしょう。

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