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Q
株主が再生手続に関与することはありますか。
民事再生手続は、債務者(再生手続を申し立てた会社)とその債権者との権利関係(債権債務関係)を調整する手続なので、株主が再生手続に参加することは予定されていません。
裁判所からの再生手続開始決定通知も、株主には送られませんし、株主が、再生計画の決議に参加することもできません。
ただし、再生手続のなかで、株主の地位に重大な影響を与える一定の行為(事業譲渡や減資等)が行われる場合には、株主に不服申立てをする権利が認められています。
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