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研究レポート

28 株主(2) (中小企業の事業再生)

著者:弁護士 和田はる子

2013/9/3

Q

 株主が再生手続に関与することはありますか。

原則として株主は再生手続に関与しません。

 民事再生手続は、債務者(再生手続を申し立てた会社)とその債権者との権利関係(債権債務関係)を調整する手続なので、株主が再生手続に参加することは予定されていません。

 裁判所からの再生手続開始決定通知も、株主には送られませんし、株主が、再生計画の決議に参加することもできません。

 ただし、再生手続のなかで、株主の地位に重大な影響を与える一定の行為(事業譲渡や減資等)が行われる場合には、株主に不服申立てをする権利が認められています。

 民事再生に関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

中小企業の事業再生

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