不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。

あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。

研究レポート

27 株主(1) (中小企業の事業再生)

著者:弁護士 和田はる子

2013/7/29

Q

再生手続を申し立てた会社の株主ですが、
会社の債権者から、会社が払えなくなった債務の支払請求を受けたり、何か責任を追及されたりすることはありますか。

株主であるというだけの理由で、
会社の債権者から債務弁済等の請求を受けることはありません。

 株式会社の株主は、会社の債権者に対して直接何らかの責任を負うことはなく、株式を購入するのに出資した金額以上には責任は負わないことになっています(株主有限責任の原則)。

 これは、購入した株式の価値がゼロになるという以上の不利益は被らないということであり、会社が支払えなくなった債務について、会社の債権者から支払いを求められたり、損害賠償請求をされたりすることはないということです。

 ただし、株主が取締役になっている場合には、会社やその債権者から、取締役としての責任を追及される可能性がないわけではありません。

 民事再生に関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

中小企業の事業再生

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:30受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付、土日対応可)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP