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研究レポート

10 債権者が再生手続中の会社の概要(破綻原因・財務内容等)を知る方法

著者:弁護士 和田はる子

2010/5/31

Q

取引先が再生手続の申立てをしました。今後取引を継続するにあたり、なぜ再生手続きを申し立てたのか、また、どのように再生する予定なのか知りたいのですが、どのような方法がありますか。

再生手続をしている会社について知るには、次のような方法があります。

①債権者説明会

 取引先、特に再生債権者に対しては、通常、再生手続申立後の間もない時期に「債権者説明会」が開催されます。
 債権者説明会では、申立てに至った経緯・今後の再生スケジュール・再生の見通しなどについて、再生債務者や申立代理人(弁護士)から説明があります。質疑応答も実施されることが多いので、債権者集会に出席して申立代理人の説明を聞いたり、質問したりすれば申立てに至った経緯等の概要は分かります。自社の債権が再生債権になるのか共益債権になるのか(Q7参照)、今後の取引はどのようになるか(支払日の変更等があるのか)なども確認しておくとよいでしょう。
 日程の都合で債権者集会に出席できないときは、後日、再生債務者に連絡して当日配布された資料を送ってくれるよう依頼します。

②裁判所記録の閲覧・謄写

 再生債務者が裁判所に提出した書類は、利害関係人(債権者・株主・従業員等)であれば閲覧することができます(ただし、裁判所により閲覧制限決定された書類は除外されます)。
 閲覧請求は、裁判所で書記官に対して行いますが、利害関係を示す資料の提示を求められることがあります。事前に電話で連絡し、閲覧請求に必要な書類を確認してから訪ねてください。閲覧できる書類は、手数料を払えば謄写することもできます。

 民事再生記録は、量が多く有用な書類を探すのが大変ですが、ポイントとなる書類は次の3つです。

再生手続申立書
 ~申立時に再生債務者が作成したもので、再生債務者の事業内容及びその状況・再生債務者の資産負債の状況、再生申立てに至った経緯などが記載されています。

財産評定書
 ~再生債務者が自ら財産を調査し、開始決定後2ヶ以内にその結果を記載して裁判所に提出したもので、財産目録と清算貸借対照表から成っています。破産配当率(仮に破産した場合に予想される配当率)なども記載されています。

民事再生法125条の報告書
 ~再生債務者が会社の状況を再調査して作成した報告書で、財産評定書と共に提出されます。再生手続開始に至った事情・再生債務者の業務及び財産に関する経過及び現状などが記載されています。

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