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研究レポート

3 法的再建手続の概要

著者:弁護士 和田はる子

2008/9/16

Q

法的再建手続の概要を教えてください。

 再建を目的とした法的債務整理手続には、会社更生手続と民事再生手続があります。
このうち、会社更生手続は、担保権者をも拘束し、会社分割等を行うこともできる強力な手続ですが、手続的にとても重く、コストがかかるので、中小企業が利用するのは困難です。

 これに対して、民事再生手続は、中小企業向けの再建手続として立法された手続であり、原則として管財人が選任されず、債務者自身が手続の遂行主体となるところに特徴があります(これをDIP型手続といいます。)。つまり、手続が開始されても、従来の経営権の存続が認められることから、躊躇なく手続の申立てをすることができ、経営者の営業力を再建に活かすことも可能であるといえます(ただし、手続濫用防止のため、裁判所に選任された監督委員が手続遂行等を監督し、債務者の財産管理処分失当等の事由が存する場合には、管財人が選任されることもあります。)

 民事再生手続が開始されると、既存債務の弁済は禁止され(債権者が取り立てることもできなくなり、手形不渡も回避されます。)、負債の確定手続や資産評定が行われることになります。その後、再生債務者等が、再生計画案を作成して裁判所に提出し、裁判所は、提出された再生計画案を債権者の決議にかけます。再生計画案の内容は、負債の一部免除を受けて残債務を一括又は10年内の分割弁済とするものが多く、必要に応じて事業譲渡や増減資も行われます。

 再生計画案が債権者の多数によって可決され、裁判所が再生計画を認可したら、再生債務者は、再生計画の内容に従って債権者に免除後の債務を(分割)弁済していくことになりますが、分割期間中は、認可後も3年間は監督委員が履行監督をすることになります。

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