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研究レポート

21 民事再生手続の開始が契約関係に与える影響(5)―電気・ガス・水道等の契約

著者:弁護士 和田はる子

2012/4/2

Q

電気料金を滞納したまま再生手続の申立てをしました。電力会社から、滞納分を払わないと電気を止めると言われていますが、全額払ってもよいでしょうか。

1 電気料金などの債権の性質

 電気・ガス・水道等、一定の物やサービスの継続的な提供を受ける契約をしている会社が再生手続の開始決定を受けた場合、再生手続申立前に提供を受けた物やサービスの料金は再生債権となり、申立て後に提供を受けた物やサービスの料金は共益債権となります。
なお、電気料金のように、一定の期間毎に料金が算定される契約の場合は、申立ての属する期間の料金全部が、共益債権となります。

2 申立前の料金の滞納

 再生債権に該当する料金(申立前の料金)については、再生手続に従って払わなければならず、これを任意に払うことは許されません。また、物やサービスを提供した債権者側も、申立前の提供部分にかかる料金の支払いがないこと(滞納)を理由に、開始決定後の提供を拒むことはできないことになっています。

3 申立後の料金の滞納

 他方で、共益債権に該当する料金(申立後の料金)については、契約どおりに全額支払わなければならず、これを滞納したままにしておくと、電気等の供給を止められることがあります。

4 債権者への説明

 債権者側(電力会社など)は、再生手続きの申立てがあったことを知らないまま、滞納料金全額の請求をすることがあるので、債務者側で再生手続きを申立てたことを告げ、共益債権となる料金については速やかに弁済し、再生債権となる料金分については、開始決定後に債権届出するよう説明してください。

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