不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。

あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。

研究レポート

2 法的整理と私的整理にはどのような違いがあるか

著者:弁護士 和田はる子

2008/7/18

Q

法的整理と私的整理にはどのような違いがありますか。

 債務整理を裁判所で行われる手続を使って行う「法的整理」には、破産・民事再生・会社更生・特別清算・特定調停等の手続きがあります。これら法的整理は、あらかじめ法定された明確なルールに基づいて、裁判所の監督のもとに行われることから、公正かつ衡平に行われることが期待できるといえます。しかし、「倒産」と報じられてしまう可能性が高く、これによって事業価値が毀損し、事業再生を行う上では障害となることがあります。

 上記のような手続を用いない「私的整理」では、その対象とする債権者を金融債権者等に限定することが可能であり、他の取引先債権者や顧客には、「私的整理」の実施を知られずに行うことができるメリットがあります。また、事業規模や実態に合わせ、手続を柔軟に変更したり簡素化したりすることも可能です。しかし、再建計画に反対する債権者がいる場合、その債権者を法的に拘束する力はありませんから、整理対象債権者全員の同意を得なければならない点に注意が必要です。

 中小企業の事業再生に関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

中小企業の事業再生

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:30受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付、土日対応可)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP