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研究レポート

19 民事再生手続の開始が契約関係に与える影響(3)―賃貸人の再生

著者:弁護士 和田はる子

2012/1/10

Q

賃貸人に再生手続が開始された場合、賃貸借契約はどうなりますか?

1 賃貸人からの賃貸借契約解除

 借地人が借地上に登記された建物を所有している場合や、建物賃借人が建物の引渡しを受けている場合など、賃貸借契約に対抗力があるときは、賃貸人に再生手続開始決定があっても、賃貸人から賃貸借契約を解除することはできません。
 賃貸借契約に対抗力がないときには、賃貸人が賃貸借契約を解除することができます。

2 賃料債務の相殺

 賃貸人に再生手続開始決定があった場合、賃借人は、開始決定後に弁済期が到来する賃料債務について、その6ヶ月分を限度として、再生債権(建設協力金返還請求権など)と相殺することができます。

3 敷金返還請求権の扱い

 再生手続開始決定前に預けられた賃借人の敷金は、再生債権となります。
 ただし、賃貸人に再生手続開始決定があった後、賃借人が賃料債務を弁済したときは、賃料の6ヶ月分に相当する弁済額を限度として、敷金返還請求権が共益債権となります。

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