不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。
あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。
Q
賃貸人に再生手続が開始された場合、賃貸借契約はどうなりますか?
借地人が借地上に登記された建物を所有している場合や、建物賃借人が建物の引渡しを受けている場合など、賃貸借契約に対抗力があるときは、賃貸人に再生手続開始決定があっても、賃貸人から賃貸借契約を解除することはできません。
賃貸借契約に対抗力がないときには、賃貸人が賃貸借契約を解除することができます。
賃貸人に再生手続開始決定があった場合、賃借人は、開始決定後に弁済期が到来する賃料債務について、その6ヶ月分を限度として、再生債権(建設協力金返還請求権など)と相殺することができます。
再生手続開始決定前に預けられた賃借人の敷金は、再生債権となります。
ただし、賃貸人に再生手続開始決定があった後、賃借人が賃料債務を弁済したときは、賃料の6ヶ月分に相当する弁済額を限度として、敷金返還請求権が共益債権となります。
☎047-325-7378
(平日9:30~17:30受付)
法律相談予約専用ダイヤル
0120-25-7378
(24時間受付、土日対応可)
「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。