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Q
取引先の企業が行っていた民事再生手続が、途中で廃止されました。このあと、取引先はどうなるのでしょうか。
1 再生手続の廃止
再生計画案作成の見込みがなくなったり、期限までに再生計画案が提出されなかったり、再生計画が債権者の決議で否決されたりすると、裁判所は、再生手続廃止決定をします。
廃止決定がされると、再生手続は、目的を達成することなく、将来に向かって終了することになります。
2 職権による破産手続の開始
再生手続廃止の決定は、決定が確定するまでに通常1か月程かかりますが、その後、裁判所は、職権で破産手続開始決定をするのが通常です(債務者が個人の場合を除く)。
3 保全管理命令
廃止決定後、破産手続開始決定までの1か月程度の間、裁判所は、債務者の財産の散逸を防ぐために、保全管理人に債務者の財産を管理させます。
保全管理人には、それまで再生手続を監督していた監督委員が選任されます。
再生手続廃止→(保全管理期間)→破産手続開始
1か月程度
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