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研究レポート

14 債権届出後の手続き

著者:弁護士 和田はる子

2011/5/23

Q

債権届出書を提出しましたが、届け出た債権が認められたかどうかは、いつどのようにして分かりますか?
 また、認められなかった(異議を出された)債権は、その後どうしたらよいですか。

1 債権調査手続き

 民事再生手続きにおいて行使できる再生債権の存否や額は、債権届後に行われる「債権調査」の手続きを経て確定されます。
 債権調査手続きとは、届け出られた再生債権に対して、再生債務者や他の再生債権者が異議を述べることができる手続きで、開始決定時に定められた「債権調査期間」に行われます。
債権調査では、再生債務者が、「再生債権認否書」という書面を裁判所に提出し、届け出られた再生債権を認めるかどうか明らかにします。再生債権者も、裁判所に書面を提出することによって、他の再生債権に対して異議を出すことができます。ただし、これはめったにありません。
 債権調査期間に、再生債務者が全額認め、他の再生債権者からも異議が出されなかった債権は、届け出た内容(額)のまま確定します。以後債権者の方で、債権確定に関し、しなければならない手続きはありません。

2 異議の有無について知る方法

 再生債権者は、債権調査期間中、再生債務者が裁判所に提出した認否書を、再生債務者の主たる営業所又は事務所で閲覧することができます。また、再生債務者に、自分の届け出た再生債権に関する認否部分を記載した書面の交付を求めることもできます。  再生債務者が認めなかった債権については、再生債務者からその債権者に通知をするのが一般的です。しかし、破産手続と異なり、否認した債権者への個別通知は法律上の義務とされていないため、場合によっては個別通知が省略されることも考えられます。心配な場合は、債権調査期間中に認否書を閲覧したり、電話で再生債務者に問い合わせをするとよいでしょう。  他の再生債権者から異議が出された場合は、裁判所書記官が、異議のあったことを届出債権者に通知してくれます。債権調査期間経過後、数日経ってもこの通知がこなければ、他の債権者からの異議はなかったということになります。

3 異議を出された債権についてとる措置

 債権調査において再生債務者が認めなかった債権や、異議を出された債権は、再生債務者や異議を述べた債権者を相手方として「査定の申立て」をすることができます。ただし、この申立ては、債権調査期日の末日から1か月以内にしなければ、以後はできなくなります。
 「査定の申立て」に対する裁判所の裁判に不服がある場合は、査定の裁判の送達を受けた日から1か月以内に「異議の訴え」を提起することもできます。  異議を出された債権について、再生手続開始前から訴訟が係属していた場合は、査定手続きは経ずに、係属していた訴訟手続きにおいて「受継申立て」をし、以後は債権確定訴訟として訴訟を続けることになります。この「受継申立て」も、債権調査期日の末日から1か月以内にしなければなりません。
 このように、届け出た債権に異議が出された場合は、1か月という比較的短い期間内に所定の手続きをとらなければならないことに注意してください。  査定の裁判、査定の裁判に対する異議の訴え、または、受継した債権確定訴訟において、再生債権の額は最終的に確定されます。
 なお、これらの手続きにどれくらい費用や時間をかけるかは、予想される弁済率との兼ね合いで考えるべきでしょう。

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