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研究レポート

25 監督委員(2)-監督委員と管財人の違い

著者:弁護士 和田はる子

2013/4/5

Q

 監督委員は管財人とどのように違うのですか

再生債務者を監督するのが監督委員、再生債務者に代わって事業や手続を行うのが管財人です。民事再生手続では、特殊な場合を除いて管財人は選任されません。

1 監督委員
 監督委員は、再生債務者から業務執行や再生手続について報告を受けたり、再生債務者が重要な行為を行う際に同意を与えたりします。
 監督委員は、調査した事柄を裁判所に報告したり、再生計画案と共に債権者に配布される「意見書」に必要な事項を記載したりすることによって、裁判所や債権者の判断が適正に行われるようにする役割を担っています。

2 管財人
 「管財人」とは、債務者の業務や財産を管理する権限が与えられた人です。やや乱暴な言い方をすれば、管財人が選任された場合は、そのときから会社の代表者が「管財人」に代わってしまうようなものです。
 破産手続や会社更生手続では、必ず「破産管財人」や「更生管財人」が選任されますが、民事再生手続では、特殊な場合を除いて「管財人」は選任されません。
 管財人が選任されていない場合は、業務執行についても、再生手続の進行についても、再生債務者自身が責任をもって行いますから、再生手続に関して不明な点がある場合(取引債権がどうなるか、手続はどこまで進んでいるか等)は、債務者かその申立代理人弁護士に確認することになります。

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