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研究レポート

26 監督委員(3)-監督委員の同意を要する事項

著者:弁護士 和田はる子

2013/5/21

Q

監督委員の同意がなければ再生債務者がすることのできない行為を取引先等が確認することはできますか。

監督委員の同意を要する事項は、再生債務者の商業登記簿や法人登記簿に記載されます。

 監督委員の同意がなければ再生債務者がすることのできない行為は、裁判所が監督命令を発令するとき指定し、監督命令に記載されます。

 また、要同意事項は、再生債務者の商業登記簿(又は法人登記簿)の「役員に関する事項」の欄にも記載されることになっているので、再生債務者の商業登記簿等を閲覧するか、現在事項証明を取得すれば、誰でも、監督委員の同意を要する事項を確認することができます(再生債務者に監督命令を見せてもらうことができれば、直接見せてもらってもかまいません)。

 監督委員の同意を要する事項について、同意のないままされた取引は、無効となります(ただし、善意の第三者に対して、再生債務者は無効を主張できません)。
 監督委員の同意は、書面ですることになっているので、同意を要する事項について取引をする相手方は、取引をするときに、監督委員の同意を得た書面を確認するようにしましょう。

 なお、東京地裁では、定型的に、再生計画認可決定までの間の次の行為については、監督委員の同意を得なければならないと指定しています。
① 再生債務者が所有する財産にかかる権利の譲渡、担保権の設定、賃貸その他一切の処分(商品の処分その他常務に属する財産の処分を除く)
② 再生債務者の有する債権について譲渡、担保権設定その他一切の処分(再生債務者による取立てを除く)
③ 財産の譲受け(商品の仕入れその他常務に属する財産の譲り受けを除く)
④ 貸付け
⑤ 金銭の借入れ(手形割引を含む)及び保証
⑥ 債務免除、無償の債務負担行為及び権利の放棄
⑦ 別除権の目的の受戻し

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