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研究レポート

24 監督委員(1)-民事再生手続の監督委員とはどのようなものですか

著者:弁護士 和田はる子

2012/12/25

Q

 監督委員(1)-民事再生手続の監督委員とはどのようなものですか。

再生手続全般を裁判所に代わって監督する機関です。

 民事再生手続では、手続開始後も、債務者が事業の遂行権や財産の管理処分権を失わず、資産や負債の調査、再生計画案の作成なども債務者自身が行うので、その過程で不正が行われないように、監督する必要があります。  そこで、ほとんどの事件では、申立直後の時期に監督委員が選任され、同時に、監督委員の同意を得なければ再生債務者が有効にすることができない行為(例:重要な財産の譲渡など)が指定されます。  監督委員には、再生手続に精通した弁護士が選任されます。

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