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研究レポート

4 民事再生手続にかかる費用

著者:弁護士 和田はる子

2008/12/26

Q

民事再生手続を利用するにはどれくらいの費用がかかりますか。

 民事再生手続の申立てをするときに想定しなければならない費用としては、①裁判所に納める「予納金」、②申立代理人弁護士に支払う着手金や報酬、公認会計士や税理士に支払う報酬等があります。また、手続費用とは異なりますが、③当面の運転資金も確保したうえで申し立てる必要があります。

 ①の「予納金」は、裁判所が、官報公告をしたり、監督委員に報酬を支払ったりする費用として納めるものです。予納金の額は、裁判所が事案に応じて決めますが、東京地裁では、負債額5000万円未満は200万円、5000万円以上1億円未満は300万円、1億円以上5億円未満は400万円、5億円以上10億円未満は500万円、10億円以上50億円未満は600万円などという目安を公表しています。

 ②の弁護士に支払う着手金や報酬は、事案(業種・負債額・債権者数・再生の方法等)によって大きく異なるので、依頼する弁護士に事案を告げて相談したうえで確認してください。一般的には、着手金として予納金と同額から2倍くらい、報酬として着手金と同額以上(ただし、報酬は分割に応じてもらえることもあります。)を想定する必要があるといわれています。 また、再生手続のなかで、資金繰見込表、修正貸借対照表、再生計画案等を作成する際には、公認会計士や税理士の協力が不可欠となります。会社の顧問税理士には、依頼する業務内容に応じた税理士報酬等も別途支払うことを考えなければならないでしょう。

 ③の「当面の運転資金」というのは、民事再生申立後は信用力が低下して信用取引ができなくなることから、当面の仕入れ・外注費等を即時決済するための運転資金が必要になるということです。原材料や在庫商品に担保(譲渡担保等)が設定されている場合は、担保権を解除してもらうための費用が必要になることもあります。

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