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研究レポート

9 少額債権の全額弁済

著者:弁護士 和田はる子

2010/3/15

Q

 民事再生手続でも売掛金等の「商取引債権」が全額保護されることはあるのですか?

 日本航空の会社更生申立ての際に、「商取引債権は全額保護される」ということが大きく報じられました。
 しかし、会社更生や民事再生などの法的整理の場合に商取引債権が全額保護されるのは例外で、申立て前に発生した(納品等をした)商取引債権は、「更生債権」又は「再生債権」となり、債権カットの対象になるのが原則です。

 民事再生法は、この例外の一つとして、「少額債権保護」の規定を置いています。これは、
①少額の債権を全額弁済することにより「再生手続を円滑に進行することができるとき」や、
②少額の債権を早期に全額弁済しなければ「再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すとき」に
債務者が裁判所の許可をもらって一定額以下の債権を全額弁済することができるというものです。

 どれくらいまでがここにいう「少額」の債権に当たるかは、事業の規模や負債総額、債務者の弁済資力等を総合考慮して決まるため、事案によって異なります。また、上記①の場合と②の場合とでも異なると言われていますが、十万円から数十万円までのケースが多いようです。

 事業規模や負債総額が小さい場合や、債務者の弁済資力が不安定な場合には、債務者が少額債権の(全額)弁済の許可を申請しない場合もあります。
 少額債権弁済の予定があるか否かは、再生債務者に問い合わせて確認してください。

 民事再生に関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

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