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研究レポート

18 民事再生手続の開始が契約関係に与える影響(2)―賃借人の再生

著者:弁護士 和田はる子

2011/11/16

Q

賃借人に再生手続が開始された場合、賃貸借契約はどうなりますか?

1 賃貸人からの賃貸借契約解除の可否

 賃借人が再生手続を申し立てたり、手続開始決定を受けたりしても、賃貸人がそのことだけを理由に賃貸借契約を解除することはできません。たとえ賃貸借契約書に解除事由として「賃借人の再生申立て」などと記載されていても解除できません。
 ただし、申立前から、賃料滞納などにより既に解除権が発生していた場合には、賃借人の再生手続申立後や開始決定後にその解除権を行使することはできます。

2 賃借人からの賃貸借契約解除の可否

 再生手続開始決定を受けた賃借人は、民事再生法の規定により、賃貸借契約を継続させるか解除するか選択することができます。賃借人は、事業継続に必要な物件の賃貸借契約だけを残し、業務縮小などにより不要となる物件については契約を解除することができるのです。
 賃借人が履行を選択した賃貸借契約については、開始決定後の賃料は共益債権となり、開始決定前の未払賃料は再生債権となるのが一般的(実務の趨勢)です。
 賃借人が契約解除を選択した賃貸借契約についても、開始決定前の未払賃料は再生債権となりますが、開始決定から明渡しまでの賃料は共益債権となります。
 なお、敷金との関係については、個別に検討が必要ですので、早めに(債権届出の期限までに)専門家にご相談ください。

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