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研究レポート

23 民事再生手続きの開始が契約関係に与える影響(7)-注文者の再生

著者:弁護士 和田はる子

2012/10/1

Q

請負契約の注文者に民事再生手続が開始された場合、請負契約はどうなりますか。

1 請負契約と民事再生手続の開始

 請負契約締結後、仕事の完成前に注文者に再生手続開始決定があった場合、その契約は、双方未履行の契約となります。
 再生債務者となった注文者は、開始決定後、双方未履行契約を解除するか履行するかの選択をすることになります。

2 履行選択された場合

 請負契約には、その内容や形態がいろいろありますが、ゼネコンが発注者となっている建築請負契約のように、契約上出来高払いが規定されている契約は、請負人の債務が可分である(仕事を完成させた部分と未完成の部分とを分けて考えることができる)と考えられています。
 請負人の債務が可分な契約の場合は、開始決定時又は申立て時を基準に考え、開始決定時までに完成していた仕事に対する未払報酬は、再生債権として扱われます。  履行選択されたことによって開始決定後又は申立後に完成させた仕事の報酬は、共益債権となります。

3 解除された場合

 注文者が契約を解除した場合、それまでに完成させた仕事の報酬債権や請負人の損害賠償請求権は、再生債権となります。

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