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研究レポート

13 債権届出用紙の入手

著者:弁護士 和田はる子

2011/3/30

Q

 再生手続を申し立てた会社と取引をしていますが、なかなか債権届出用紙が送られてきません。どこに問い合わせたらよいでしょうか。

1 まず再生債務者へ

 債権届出用紙は、裁判所が各債権者宛に発送するものですが、裁判所は、再生債務者が作成した「債権者一覧表」(債権者名簿)に載っている債権者に債権届出用紙を送っています。
 いつまで経っても債権届出用紙が送られてこないのは、この債権者一覧表に再生債権者として記載されていないためだと思われます。
 次の①②を確認のうえ、まず、再生債務者に問い合わせてください。

①債権届出用紙の発送時期
 債権届出用紙が発送されるのは、再生手続開始決定が出された数日後です。
 開始決定があった旨の通知と共に送付されてきますので、それまでは待っていてください。
 なお、再生手続開始決定は、通常、再生手続の申立後1週間から1か月程度で出されます(事案により異なります)。

②債権届出用紙送付対象債権者
 債権届出用紙は、「再生債権」 (Q7参照)をもつ債権者だけに送られます。
 取引債権が、共益債権や優先債権である場合は、債権届出用紙が送られません。共益債権や優先債権は、再生手続中でも通常どおり弁済されることになっており、債権届をする必要はありません。
 再生手続の申立後に取引(納品等)した分の債権は、通常、共益債権になります。再生債権となるのは、再生手続の申立前に取引(納品等)を終えた分の債権です。

2 債権届出期間に注意

再生手続では、債権届できる期間(債権届出期間)が決まっています。
この債権届出期間内に届出をしないと、以後は届出をすることができなくなり、権利(債権)がなくなってしまいますので、注意が必要です。再生債務者に問い合わせをするときは、債権届出期間がいつまでなのかも必ず確認してください。
 届出期間内に届出できなかったことがやむを得ない場合は、救済措置として届出期間後でも届出を許されことがあります。しかし、その場合でも、費用(官報公告費用数千円程度)を裁判所に納めなくてはなりません。なるべく債権届出期間内に届出が終えられるよう、再生債務者への問い合わせは、余裕をもってしてください。

3 債権の存否について再生債務者と意見が異なる場合

 再生債務者に問い合わせをした結果、再生債務者が債権者一覧表に記載し忘れていたことが判明した場合は、再生債務者から裁判所に記載漏れを報告してもらいます。その後、裁判所から債権届出用紙が送られてきますので、債権届出期間に間に合うように提出してください。
 また、再生債務者としてはそのような再生債権はないと考えているために、債権者一覧表に記載しなかったという場合もあります。
 この場合も、債権があると主張している債権者がいることだけでも再生債務者から裁判所に報告してもらうようにします。
 万一、意見が対立して再生債務者の協力が得られない場合は、監督委員か裁判所に直接相談してください。

 民事再生に関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

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