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研究レポート

5 ロボットを公道で走行させることについての問題

著者:弁護士・弁理士 南部朋子

2005/6/7

Q

ロボットを公道で走行させることについての、道路交通法上の問題

公衆の通行のために設けられている、国道・県道・市町村道などのいわゆる公道は、道路交通法上の「道路」(同法2条1項1号)として、同法により通行方法が規制されています。

 道路交通法では、大きく分けると「歩行者」と「車両及び路面電車」を道路の通行主体として想定しているといえます。
ロボットは、そのいずれにあたるのか、いずれにもあたらないのかは現在のところ明らかではありません。
そもそもロボットの定義も決まっていませんから、判断しがたいといえます。
ただし、通行に妨げが生ずるような態様でロボットを公道で走行させる行為は、道路交通法76条により禁止されるか、あるいは同法77条1項により、所轄警察署長の許可がある場合のみ許されることになると思われます。

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