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研究レポート

14-1 ロボットと電気用品安全法1

著者:弁護士・(日本・米国ニューヨーク州)・弁理士 南部 朋子

2011/11/30

Q

ロボットは、電気用品安全法(いわゆるPSE法)の特定電気用品に該当することはあるのでしょうか。

あります。

 電気用品安全法 の「電気用品」を具体的に定める電気用品安全法施行令の別表第一及び別表第二(以下「別表第一」「別表第二」といいます。)中に「ロボット」は見当たりません。
しかし、ロボットのもつ構造その他特徴により、電気用品安全法上の特定電気用品に該当すると判断される場合があります。

 例えば、「店舗等において、PR効果を得る(対象年齢問わず)ために使用される女性型(人形)のロボット」について、「全体をロボット(人形)として完成させたものであってロボットの動きによって子供の関心を惹くものと考えられる」として、「電動式おもちゃ」として取り扱うことが妥当とされたケースがあります(経済産業省 「電気用品安全法のページ」(3)解釈・Q&A ①電気用品安全法に関する解釈の対象・非対象関係 参照)。

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