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研究レポート

23 ロボット技術の外国人への提供

著者:弁護士(日本・米国ニューヨーク州)・弁理士 南部 朋子

2010/9/8

Q

当社製作のロボットについて、外国にあるX会社から問い合わせがあり、近々X会社の担当者(外国人)が来日して当社にて商談をすることになりました。商談で担当者にロボット技術についての話をする場合、外国為替及び外国貿易法などによる輸出規制との関係で気をつけることはありますか。

話をする技術の内容によっては、事前に経済産業大臣の許可が必要とされる場合があります。

X会社担当者に話すことで提供することとなる技術の内容が、外国為替令別表1~15に該当するもの(リスト規制の対象)であれば、原則として経済産業大臣の許可が必要になり、例外的に「貿易関係貿易外取引等に関する省令」9条2項1号~6号、9号~14号のいずれかにあたれば許可不要となります。

提供する技術の内容が外国為替令別表16に該当するもの(キャッチオール規制の対象)であれば、対面で口頭のみで技術情報の提供をする場合は経済産業大臣の許可は不要です(「貿易関係貿易外取引等に関する省令」9条2項7号、8号。)
「対面かつ口頭のみ」以外の態様での情報の提供ですと、一定の要件(「貿易関係貿易外取引等に関する省令」9条2項7号、8号に記載あり)を満たす場合のみ、経済産業大臣の許可が不要となります。

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