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研究レポート

11 特定実験局制度

著者:弁護士・弁理士 南部朋子

2005/9/2

Q

無線で遠隔操作するロボットの実験を行いたいと思っております。「特定実験局制度」について教えてください。

 通常は、ロボットの実証実験など科学又は技術の発達のための実験の用途で無線局を開設したいという場合は、実験無線局を開設するための免許を取得するものと思われます(電波法第4条、第5条2項1号)。

 しかし、実験無線局には確立した技術基準や共用条件等がないため、他の無線局に比べて免許申請手続に時間がかかるという問題があり、以前からその改善が求められていました。
 そこで、一定の条件の下で実験局開設免許申請手続を簡略化し、申請から免許までの期間が1週間から2週間で済む「実験無線局(特定実験局)」制度が平成16年3月1日に創設されました。

 通常の実験局を開設する場合、申請にかかる実験局の電波と他の電波との混信を防止するため、電波干渉に関する検討が綿密に行われています。しかし、これでは免許がおりるまで時間がかかってしまいます。

 そこで、
(1)無線局に割り当てられる周波数、その利用地域、期間等は、総務省の告示で定められた範囲内
(2)免許有効期間は、1年~2年程度
などという、通常の実験局(開設免許の有効期間5年)とは異なる内容の「特定実験局」開設免許の申請が認められるようになったのです(電波法施行規則第7条4号)。

 総務省で告示されている「特定実験局」用の周波数は、将来他目的での利用可能性が高いものの、ここ1、2年程度は使用予定がなかったり、地域限定で使用可能なものなので、電波干渉の検討に要する時間が省けるとのことです。ただし、将来他目的での利用可能性が高いので、免許の有効期間が短期間に設定され、再免許が想定されていません。
 特定実験局については、福岡市が平成17年1月21日に免許を取得し(免許の有効期限は平成18年3月31日まで)ロボット実証実験に活用しています。

 特定実験局の詳細については、総務省総合通信基盤局「電波利用ホームページ」の「特定実験局関係」(http://www.tele.soumu.go.jp/j/spexp/index.htm)をご覧下さい。

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