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研究レポート

14-2 ロボットと電気用品安全法2

著者:弁護士・(日本・米国ニューヨーク州)・弁理士 南部 朋子

2011/11/30

Q

カメラを搭載し、室内の画像、音声をインターネットにより確認できる監視用ロボットを売り出す予定ですが、当該ロボットは、電気用品安全法の電気用品にあたりますか。なお、このロボットは、容易に取り外し可能な充電池を内蔵していて、電池は別途ACアダプターによって充電します。

当該ロボット本体については、電気用品安全法の電気用品にあたらないものと思われます。

 ロボットが、解釈上、別表第一または別表第二に列記されているいずれかの電気用品のカテゴリに一見該当するような場合でも、例えば電気楽器、音響機器、ゲーム機器などにあるように、本体から取り外しが可能な直流電源装置(ACアダプター)を介して電源供給を受けるのであれば、ロボット本体は電気用品安全法の対象外となります( 経済産業省「電気用品安全法のページ 経過措置の終了に伴う電気用品の取扱いに関して」 参照)。

 すなわち、別表第一または別表第二の大項目(カッコのない漢数字の項目)の記載をよく見ると、基本的に「交流の電路に使用するもの」に限って、「電気用品」に該当するものとされています。

 本件ロボットは、充電池を内蔵していて、電池は別途ACアダプター(直流電源装置)によって充電するとのことですから、ロボット本体は、「交流の電路に使用するもの」にはあたりません。
したがって、仮に本件ロボット本体が、別表第一及び第二に列記される何らかの電気用品のカテゴリに該当したとしても、「交流の電路に使用するもの」にあたらないため、電気用品安全法の「電気用品」にはあたらないものと考えられます。

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