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研究レポート

21 ロボットと消費生活用製品安全法

著者:弁護士(日本・米国ニューヨーク州)・弁理士 南部 朋子

2007/6/21
(追記)2022/9/5

Q

ロボットは消費生活用製品安全法にいう「消費生活用製品」に含まれるでしょうか。

ロボットの性質によっては含まれるものもあるでしょう。

 消費生活用製品安全法は、消費生活用製品、すなわち一般消費者の生活の用に供される製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るために制定された法律です。
 同法の対象となる製品(消費生活用製品)により一般消費者の死亡事故などの重大製品事故が発生した場合には、当該製品の製造業者等は事故発生を知ったときから10日以内に経済産業大臣に当該製品の名称・型式、事故の内容並びに製造数量を報告する義務があります(消費者生活用製品安全法35条1項)。

 製品工場等で特殊な技能を持った者によって操作される産業用ロボットなどは「消費生活用製品」には含まれないと思われます。
 しかし、家庭用として製造等されているロボットのみならず、業務用として製造等されているロボットであっても、その製品の仕様や販路等から判断して、一般消費者がホームセンター等で用意に購入可能で、一般家庭でも使用できるようなロボットは、消費生活用製品と解されるようですので(経済産業省 消費生活用製品安全法のページ掲載のパンフレット「新しい消費生活用製品安全法について」 (http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/contents/kaisei-pamph4_r.pdf、を参照)注意が必要です。

(2022/9/5 追記)
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/contents/kaisei-pamph4_r.pdf
はリンク切れとなっておりますが、その内容は、国立国会図書館インターネット資料収集保存事業WARPの下記ウェブサイトにてご覧になれます。
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11241027/www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/contents/kaisei-pamph4_r.pdf

なお「消費生活用製品」の定義は、経済産業省ウェブサイト「消費生活用製品の定義」ページhttps://www.meti.go.jp/product_safety/producer/point/02.htmlにも記載があります。

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