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研究レポート

12 ロボットの輸出規制

著者:弁護士・弁理士 南部朋子

2005/11/18
(改訂)2019/5/13

Q

ロボットを日本から外国に輸出する場合の「外国為替及び外国貿易法」による規制について教えてください。

 日本では、一定の貨物の輸出と、「非居住者」に対する一定の技術の提供は、外国為替及び外国貿易法 (以下「外為法」といいます。)により規制されています(外為法48条1項、25条1項1号)。
 外為法の規制の対象となる場合は、原則として経済産業大臣の許可(輸出許可・役務取引許可)を受けたうえで当該貨物の輸出・当該技術の提供をする必要があります。
 外為法により規制の対象となる「貨物の輸出」及び「技術の提供」は、以下のとおり政令で定められています。

 輸出貿易管理令 ・・・ 規制対象となる「貨物」・「仕向地」を定める(第1条1項)
具体的内容は「別表第一」に定められている(以下「別表第一」という)。
 外国為替令 ・・・ 規制対象となる「技術」・提供先「地域」を定める(第17条1項)
具体的内容は「別表」に定められている(以下「別表」という)。

 規制対象貨物を定める「別表第一」には、一定の種類のロボットも含まれており、規制対象技術を定める「別表」には、一定種類のロボットの設計、製造又は使用に係る技術(プログラムも含む)が含まれています。
 したがって、まず、輸出しようとするロボット及びロボットの設計、製造又は使用に係る技術(プログラムも含む)が「別表第一」「別表」に含まれるのか否かを判断する必要があります。含まれるのであれば、後述の例外を除き、輸出には経済産業大臣の許可が必要になります。

  ここで、注意すべきこととして、貨物の輸出と技術の提供(役務取引)はそれぞれ別に規制されますので、たとえばプログラムがインストールされたロボットを外国に輸出する場合には、原則としてロボットという「貨物」の輸出の許可とプログラムという「技術」を提供することの許可の双方が必要だということがあげられます。
 もっとも、貨物の輸出と技術の提供も、一定の場合には、経済産業大臣の許可が不要とされています。

 貨物については、輸出貿易管理令第4条1項に、技術については外国為替令第17条4項に、経済産業大臣の許可が不要な場合について規定されています。
 結局、特定のロボットが輸出管理規制の対象となるかどうかは、関係法令を参照しながら慎重に判断する必要があります。

 関係法令は、経済産業省安全保障貿易管理HPの「関係法令ダウンロードコーナー」
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law00.html
にて入手可能です。
(ただしPDF形式により提供されています。テキストでご覧になる場合は総務省のe-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/
で検索してご覧下さい。)

 

 その他、輸出管理規制については、経済産業省安全保障貿易管理HP
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/
に詳しい記載があります。

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