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研究レポート

17 産業用ロボットの安全性確保

著者:弁護士(日本・米国ニューヨーク州)・弁理士 南部 朋子

2007/3/30

Q

産業用ロボットの安全な利用について、法規制がありましたら教えてください。

産業用ロボットについて、事業者(事業を行う者で、労働者を使用するもの)が講ずるべき措置が労働安全衛生規則(150条の3~151条)で定められています。

事業者は、主に以下の義務があります。

① 産業用ロボットについてマニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認の作業を行うとき:
・産業用ロボットの操作の方法及び手順などについて規程を定めてこれにより作業を行わせる
・異常時に直ちに産業用ロボットの運転を停止することができるようにするための措置を講じる
・作業に従事している労働者以外の者が起動スイツチ等を操作することを防止するための措置を講じる

② 産業用ロボットを運転するとき:さく又は囲いを設ける等当該危険を防止するために必要な措置

③ 産業用ロボットの検査、修理、調整、掃除若しくは給油又はこれらの結果の確認の作業を行うとき:
・産業用ロボットの運転を停止
・作業中、当該作業に従事している労働者以外の者が当該起動スイツチを操作することを防止するための措置を講じる

④ 上記①の前には:
外部電線の被覆又は外装の損傷の有無等点検し、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じる

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