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研究レポート

42 人工知能は、法律上定義されているでしょうか? 

著者:弁護士(日本・米国ニューヨーク州)・弁理士 南部朋子

2017/8/4

Q

人工知能は、法律上定義されているでしょうか?

「人工知能」そのものの定義は見当たりません。
ただし、平成28年12月に成立した官民データ活用推進基本法において、「人工知能関連技術」は、「人工的な方法による学習、推論、判断等の知的な機能の実現及び人工的な方法により実現した当該機能の活用に関する技術」と定義されています。

 なお、法律ではありませんが、総務省情報通信政策研究所が開催した「AIネットワーク社会推進会議」(第1回:平成28年10月31日)が、平成29年7月28日付で公表した「国際的な議論のためのAI開発ガイドライン案」では、ガイドライン案における「AI」を「AIソフト及びAIシステムを総称する概念」と定義しています。
 ガイドライン案では、「AIソフト」を「データ・情報・知識の学習等により、利活用の過程を通じて自らの出力やプログラムを変化させる機能を有するソフトウェア」(例:機械学習ソフトウェア)、「AIシステム」を「AIソフトを構成要素として含むシステム」(例:AIソフトを実装したロボットやクラウドシステム)であるとしています。

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