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Q
産業用ロボットを扱う労働者に、事業主は特別な教育を施す法律上の義務がありますか。
厚生労働省令で定める危険又は有害な業務には、産業用ロボットについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認の業務や産業用ロボットの検査、修理若しくは調整若しくはこれらの結果の確認の業務などが含まれます(労働安全衛生規則36条31号、同32号)。
したがって、これらの業務を行う労働者には、労働安全衛生法59条3項の特別の教育を行わなければなりません。教育の細目は、厚生労働大臣が定めることとされています(労働安全衛生規則39条)。
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