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研究レポート

18 産業用ロボットと労働者に対する教育

著者:弁護士(日本・米国ニューヨーク州)・弁理士 南部 朋子

2007/3/22

Q

産業用ロボットを扱う労働者に、事業主は特別な教育を施す法律上の義務がありますか。

事業者は、厚生労働省令で定める危険又は有害な業務に労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならないこととされています(労働安全衛生法59条3項)。

 厚生労働省令で定める危険又は有害な業務には、産業用ロボットについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認の業務や産業用ロボットの検査、修理若しくは調整若しくはこれらの結果の確認の業務などが含まれます(労働安全衛生規則36条31号、同32号)。
 したがって、これらの業務を行う労働者には、労働安全衛生法59条3項の特別の教育を行わなければなりません。教育の細目は、厚生労働大臣が定めることとされています(労働安全衛生規則39条)。

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